財務省北部国税局は相続税及び贈与税法第12条第1項に基づき、消費者物価指数が前回調整時に比べて10%以上上昇した場合、翌年からその上昇分に応じて税額を調整すると発表した。
同局は、2015年1月1日以降に発生する相続については、以下の調整相続税区分が適用される、と説明した。
1. 純資産額が5,621万台湾ドル以下の不動産には10%の税金が課せられます。
2. 純資産額が5,621万NTドルから1億1,242万NTドルまでの遺産については、562万1,000NTドルに5,621万NTドルを超える額の15%を加えた額の税金が課せられます。
3. 純資産額が1億1,242万台湾ドルを超える遺産については、14,052,500台湾ドルに1億1,242万台湾ドルを超える額の20%を加えた額の税金
簡単な計算式は添付の表に示されています。
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