財務省中央国税局は、税の公平性を維持し、事業者が正直に申告・納税するよう促すため、今年度(114年度)の事業税(選定された案件とオンライン取引)の監査を4月1日から開始すると発表した。税務行政への愛情から、事業者は自ら帳簿や書類を確認するよう呼びかけている。申告漏れや不足がある場合は、罰金を回避するために、3月31日までに追加の税金と利息を自動的に申告し、支払ってください。
中央国税局は、今年の監査の重点は、商品やサービスの販売(オンライン販売を含む)における事業者の一般的な違反に対する監査を強化することであると説明した。(1)規定に従って税務登録を登録せず、事業税を納付していないこと。 (2)商品またはサービスの販売に関して統一インボイスまたは2部複写のレジ統一インボイスを発行せず、かつ、販売実績を正直に報告しないこと。 (3)他人の脱税を助けるために偽の統一インボイスを発行すること。 (4)規定に従って仕入税額証明書を取得せず、または仕入税額を虚偽に申告して営業税を逃れる。 (5)海外の役務を購入する際に、規定に従って営業税を納めていないこと。 (6)課税売上をゼロ税または免税売上として報告すること。
同局はさらに、幹線道路、夜市、人気店(行列のできる有名店やメディアで取り上げられた店を含む)、理容業、不動産(譲渡)賃貸業などの事業者は、規定に従って税務登録手続きをせずに課税対象の商品やサービスを販売したか、営業税を納付するために不十分な統一インボイスを発行したか、発行しなかったか、規定に従って仕入税額証明書を取得していないかを判断するため、引き続き強化された検査を受けると説明した。
特に事業者に対し、自己点検の実施を呼びかけています。脱税違反があった場合には、財務省が指定した徴税機関や調査官から報告・調査を受ける前に、地方の徴税機関に積極的に申告し、税金と追加利息を納付しなければなりません。これにより、租税徴収法第48条第1項の処罰を免除されることになります。
ご質問がある場合は、フリーダイヤル0800-000321にお電話いただければ、局が専用サービスをご提供いたします。
プレスリリースに関する連絡先:売上税課、蔡明志 電話:(04) 23051111 内線7524