営利企業が客観的な財政難により法定期限内に税金を納付できない場合には、租税徴収法第26条第1項の規定により、税金徴収機関に対し税金の分割納付を申請することができる。追加された利息は本質的にはお金を使うコストに対する対価であり、営利企業が負担するコストです。営利企業所得税監査規則第97条第17項の規定に従って費用として計上することができます。
財政部南部国税局は、「営利企業所得税監査基準」第97条第17項に基づき、営利企業が以下の状況にある場合、支払利息の全額を経費として計上できると述べた。
1.所得税法第68条の規定により延滞納された予定納税額に対する利息。
2.所得税法第100条の2の規定により財務諸表に記載された費用、経費又は損失の額を超えているため過納税と評価される税額に対する利息。
3. 租税徴収法第26条第1項の規定により納付する税金の分納に加算される利子。
4.租税徴収法第38条の規定により減免の対象となる税金の額に加算される利息。
5.租税徴収法第48条第1項の規定に従って、自主的に補足申告書を提出し、未納税額に対する利息を納付する。
6. 各種税法に従って発生した延滞金に対する利息。
税務局は、上記の支払利息はすべて経費として計上できるが、各種税法に規定されている延滞報告料、債務不履行報告料、延滞金、各種罰金は、各種税法違反に対する罰則であることを特に注意喚起している。罰金の効果の相殺を避けるため、所得税法第38条に従って、罰金を費用または損失として計上してはならない。営利企業は、営利企業所得税精算申告書を提出する際には、誤った申告をして追加の税金が発生するのを避けるために、関連法規に注意する必要があります。
プレスリリースの連絡先:ビジネス税務グループの監査人 Xu、06-2223111 内線。 8056