財務省北部国税局は、先日開催された国際旅行博覧会が成功裏に終了したと発表した。展示会では、国内ホテル(宿泊事業者)が様々な割引宿泊券を選定し、消費者の購入を促しました。同局は、宿泊券を実店舗で販売する場合でもウェブサイトで販売する場合でも、関連法規に従って統一された領収書を発行する必要があることを改めて強調した。
同局はさらに、「事業者が売上領収書を発行する期限表」によると、一般の事業者が「納品時」に統一請求書を発行するのに対し、宿泊事業者は「決済時」に統一請求書を発行していると説明した。このため、宿泊施設事業者は、宿泊券の販売時に代金を先に回収するものの、統一請求書の発行を当面免除し、消費者が宿泊券を利用してチェックインし、決済を行った時点で統一請求書を発行することとなります。当局は別表のとおり例示しております。
同局は、事業者に対し、宿泊券を販売する際に、関係法令に従って統一請求書を発行しているかを自己点検するよう求めている。規定に従って統一インボイスを発行していない、または発行したインボイスが不足または欠落していることが判明した場合、税務署または財務部が指定した調査官による報告や調査を受ける前に、自ら税務署に報告し、脱税した税金と追加の利息を支払うことができます。この場合、租税徴収法第48条第1項の規定により処罰を免除されることがあります。関連する規制についてご質問がある場合は、無料サービス番号 0800-000321 に電話してご相談ください。専任のスタッフが対応いたします。
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