財政部北部国税局は、「台湾地区人民と大陸地区人民の関係に関する法律」第24条に基づき、台湾地区の個人、法人、団体またはその他の機関が大陸地区を源泉とする所得を有する場合、台湾地区を源泉とする所得と合わせて所得税を納付すべきであると述べた。ただし、中国本土で既に納付した税金は納付すべき税金から控除することができ、控除の上限は、中国本土源泉所得の追加により台湾の適用税率に従って計算された納付すべき税金の増加額を超えないものとする。
同局はさらに、A氏という地元の納税者が、2011年の中国本土からの利益所得2万台湾ドルと財産取引所得350万台湾ドルの総合所得税精算申告書を納税申告書と一緒に提出していなかったことが最近発覚したと説明した。 Aさんはその年の総合所得税をインターネットで申告したと主張していたが、中国本土からの所得は税務当局が照会する所得の範囲、すなわち総合所得税申告期間中に税務当局から照会された納税者のその納税年度の所得情報に含まれておらず、インターネットでダウンロードした所得情報と税額計算通知書には中国本土からの所得情報が含まれていなかった。当局は追加の税金を課し、罰金を科した。
同局は、国民に対し、このような所得があるにもかかわらず申告を怠った場合は、税務当局が調査したり他人に報告したりする前に、租税徴収法第48条第1項に基づいて居住地の国税局に滞納した税金と利子を速やかに報告し、発覚後に滞納した税金や罰金を課されることがないよう、特に注意を促している。ご不明な点がございましたら、フリーダイヤル0800-000321までお電話いただくか、最寄りの支店・税務署・サービスセンターまでお問い合わせください。当事務所は誠心誠意コンサルティングサービスを提供させていただきます。
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